2015年11月12日木曜日

24時間営業の限界

 「ジョイフル」元店長 過重労働で損賠提訴

日本テレビ系(NNN) 11月11日(水)18時25分配信

大分市に本社のあるファミリーレストランチェーン「ジョイフル」の元店長が、過重労働により心臓に障害が残ったとして、ジョイフルを相手に8000万円あまりの損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。

 訴状などによると、当時大阪府内にあった「ジョイフル」の店長だった男性(38)は2013年、急性の心疾患で倒れ、心臓に障害が残った。

 元店長は、倒れる直前までの3か月間、1日も休みを取れなかったということで、労働基準監督署は去年、労災認定基準を上回る時間外労働があったと認定した。

 元店長は、「会社の安全配慮義務違反は明白だ」としてジョイフルに対し、約8100万円の損害賠償を求めている。

 ジョイフル元店長の男性「会社には労務管理を改めてほしい、そこが一番」

 一方、ジョイフルは、「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。






 労災保険ではなくて「損害賠償」で争うんですね

今回は死んでないですが、過労死の場合、普通労災を申請しますよね

心筋梗塞を起こした場所が、通勤中や勤務中じゃないのかもしれないですね 

休みを取っていない日でも8時間勤務したわけではないと思うわけです



他の店でもそうなんですかね?

パート従業員やアルバイトの数が足らないから、そこを店長が補ったのでしょうか



本当に心臓が止まった…「過労で心疾患」元店長がファミレスのジョイフルを提訴 大阪地裁






 
ファミリーレストランを各地で展開する「ジョイフル」(大分市)で店長として勤務していた大阪市内の男性(38)が11日、心疾患を発症したのは過重労働が原因だったとして、同社に約8100万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。

■「突然バイト消えた…穴埋め、休み3カ月ゼロ」

  訴状によると、男性は平成19(2007)年4月、大阪府内の店舗で店長になった。25年7月の会議後に突然意識を失って入院。心室細動で一時心肺停止と なり、現在も体内に除細動器を埋め込んでいる。男性は昨年4月に復職したが、同10月に労災認定され、その後退職した。
 男性は店長として の通常業務だけでなく、突然いなくなった深夜勤務のアルバイトの穴を自ら埋めるなどしており、発症3カ月前は休みなく出勤。会社に正確な勤務時間の記録は なかったが、妻へのメールなどから推計して時間外労働は月平均120時間以上に及んだとして、業務と発症の因果関係は明らかだと訴えている。
 男性は大阪市内で会見し「店長になった同僚も過労で追い詰められている。会社は労務管理を改めてほしい」と話した。
 ジョイフルは「訴状が届いていないのでコメントできない」とした。






「突然バイト消えた…穴埋め」
 
「突然いなくなった深夜勤務のアルバイトの穴を自ら埋める」

よくあることです


アルバイトの無断欠勤や、給料日の後、連絡がつかなくなる、どこの店でもあることです

突然こなくなったアルバイト従業員は、全然責任を感じていないと思いますよ

高校生アルバイターや、一部フリーターは、ある日突然こなくなります

給料日の翌日、シフトに入っているのに、来ない連絡つかないでもケロっとしたものです
 
人数に空きができたら、忙しくなるけれど、その時間をやり過ごすだけですね


24時間営業の店は大変ですね ジョイフルは24時間ではない店もありますけどね




ファミレス元店長が会社提訴 11月11日 19時13分 


 西日本を中心に店舗を展開しているファミリーレストランの店長だった男性が、心肺停止になり、障害が残ったのは、長時間労働による過労が原因だとして、会社に8100万円あまりの賠償を求める訴えを起こしました。
大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、大阪市内に住む38歳の男性です。
訴 えによりますと、男性は、西日本を中心に約760店舗を展開しているファミリーレストラン、「ジョイフル」の大阪府内の店舗で店長として勤務していました が、おととし7月、会社の会議に出席したあと心肺が停止して障害が残り、現在は、再発を防ぐため、体に除細動器を入れているということです。

労働基準監督署は去年、過労が原因だったとして、労災と認定しました。男性は、心肺が停止する前の3か月の時間外労働が、ひと月の平均で約130時間にのぼ り、勤務時間も不規則だったことから会社は、業務上の安全配慮義務に違反したとして、8100万円あまりの賠償を求めています。
男性は会見で、「飲食業界は、ほとんどがわたしと同じような労働環境だと思います。店長の責任が非常に大きいのに報酬は見合っておらず、会社には、社員らの労働環境や待遇を改善して欲しい」と話していました。
一方、ジョイフルは「訴状が届いておらず、コメントできない」としています。





2014年「7月、会社の会議に出席したあと」

やはり勤務中に心肺停止したわけではないようです






長時間労働と労災認定
 夫は、毎日長時間の残業を命じられ、数ヵ月にわたり、1日5時間以上の残業をしていました。疲れが溜まり、とうとう脳出血で倒れてしまいました。倒れる 直前には、仕事で過大なノルマに追われ、責任の重い業務を任されて、非常に負担だったようです。これは過労による発症だと思うのですが、労災の認定は受けられないのでしょうか。
 ご質問のように、長時間労働による過労によって、脳や心臓の病気を発症してしまった場合について、労災の認定基準があります(厚生労働省労働基準局長2001年12月12日付通達)。
 ここでいう脳や心臓の病気とは、脳出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症などの病気のことです。厚生労働省の基準によれば、発症直前から前日までの間に業務に 関連した異常な出来事があったり、発症前一週間に特に過重な業務に従事したなどのほか、恒常的な長時間労働が長期間にわたって続いた場合には、疲労の蓄積 が生じ、脳・心臓の疾患を発症させるとされています。

 恒常的な長時間労働に関しては、発症前おおむね6ヵ月間に、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労した場合には、労災が認められます。この疲労の蓄積をもたらす特に過重な労働かどうかを判断するに当たっては、労働時間が重要な要因とされています。
 発症前1ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月あたりおおむね45時間を超える時間外労働時間が認められる場合、時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるとされています。

 さらに、発症前1ヵ月間におおむね100時間(一日あたり5時間程度)を超える時間外労働をしている場合、業務と発症との関連性は強いと評価されます。 また、発症前2ヵ月間におおむね80時間(一日あたり4時間程度)を超える時間外労働をしている場合も、業務と発症との関連性は強いと評価されます。

 また、労働時間以外の要因として、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、交替制勤務や深夜勤務、温度の環境や騒音の環境が悪い勤務、時差を伴う勤務、精神的緊張を伴う業務であるかどうかなども、負荷の程度を評価するにあたって考慮されます。
 この精神的緊張を伴う業務であるかどうかについては、たとえば、常に自分や他人の生命や財産が脅かされる危険性がある業務、危険を回避する責任がある業務、人命や人の一生を左右しかねない重大な判断や処置が求められる業務、過大なノルマがある業務などは、これにあたるといえるでしょう。

 ご質問のケースについては、一日の残業時間が5時間と長く、また、発症の前には過大なノルマに追われ、責任の重い業務を任されて負担であったと言うことですから、上記の基準に該当するといえるでしょう。

 しかし、上記の基準に関しては、一律に6ヵ月間の労働時間を基準にしたり、時間外労働時間の時間数によって労災認定の可否を決めてしまうことは適当でな く、それぞれの労働者の個別の事情や、働き方の態様を考慮して、柔軟に労災認定すべきであるのに、それがなされていないことに批判が強くあります。判決で は、時間外の労働時間数などが上記基準に満たない場合でも、労働者の個別の事情に応じて、労災認定をしている場合があります。ですから、上記基準に該当し なくても、まず弁護士などに相談してみてください。




労働時間の条件は満たしそうですが、今回は店長という、労働時間を決められる立場なのでどうなのでしょうか

危険性や過大なノルマは、ないですよね

24時間営業の店である以上、深夜労働のストレスがどこまで認められるのでしょうか

この裁判が原告勝訴するようなら、24時間営業のレストランは、24時間をやめたほうがよいでしょうね

裁判の費用や、 「損害補償」の費用で、利益がでませんからね

個人的にも、深夜の店は深夜営業だけ、朝から夜までの営業の店は深夜営業をしない、ほうが健全性も保たれると思います



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