2018年4月25日水曜日

他県に住民票のある親の運転免許証の返納

車の運転免許証を返納して、身分証明書をもらう

親父の住民票は隣県
別の県に住んでいるひとの運転免許証の返納は可能
身分証明書になる、運転履歴証明書をもらうのは不可能

運転履歴証明書(2018年時点で1100円の事務手数料がかかる、証明写真を持参する必要がある)をもらうためには、住民票のある県の警察署に行く必要がある
今いる県で手続きしたい場合は、住民票を今いる県にうつせば可能

住所の変更がある場合は、市役所で住民票の書類をとっておけばOK
これは引っ越しで住所が変わるとき、住民票の書類を持って警察署に行って裏に書いてもらうのと一緒

できあがった運転履歴証明書を郵送してもらう場合、指定料金の切手を貼った、送り先を書いた封筒を用意すればいい

苗字が違う家に届けてもらう場合は、住所にすんでいるひとの苗字に「(苗字)様方」とさまかたを住所につけて、宛名を書けばOK

親父は脳梗塞で自分で名前くらいしか書けないため、子供である私がすべて記入しました

郵便局でも、70歳以上の高齢者の場合、家族同伴の手続きが認められていて
本人は居る必要があるけど、家族が書類を記入することができます

でも、保険などの電話窓口の場合、本人に説明することにこだわる会社があると
法律婚している奥さんが手続きすることすらできないで
脳梗塞をしている本人に電話口で説明しなければ手続きをしてくれないというところもあります

本人が、手続きをする能力がない場合は、保険の場合は契約した代理店などを経由したほうがいいです


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