2016年7月16日土曜日

遺産をちらつかせて、子供を思うようにしようとする親

親の気に入らない進路(就学や就職)を選択するときに、親から勘当(かんどう)された人もいるのではないでしょうか

絶縁状態は存在しますが、親子関係の消滅というのは、親への暴力行為が認められた場合くらいしか、裁判所も許可しませんし、存在しません

口約束の勘当や、相続放棄は意味がありません

相続放棄は、相続が発生してからしか意味がないので、生前に交わした約束は意味を持ちません
遺言書に特定の子供の名前を書かないなどの嫌がらせをしても、遺留分(いりゅうぶん)請求されたら意味がありません

そもそも円滑にいっていないのだから、遺留分請求されるものと考えた方がよいでしょう
遺留分は、民法上の相続の半分が認められるというものです。弁護士報酬は8%から10%程度のようです

相続放棄は、相続開始してから3か月以内ですが、知らない負債が発生した場合などは3か月たってからも放棄は認められることが多いようです

そもそも、遺言書を勝手に開ける親族がいた場合
せっかく用意していた遺言が無効になってしまい、民法上の相続になってしまうケースもあります
(自分に不利な内容なことを知っていて、わざと開けるような人もいます)

家庭裁判所で、開けてもらうのがよいようです


たとえば絶縁関係であったとしても、運転免許書など持っている人、転入手続きをきちんとしていて、職場につとめているひとなどなら、行方不明者にはあたりません

行方不明者は7年で失効などもあるようですが
わざと葬式に呼ばない(死亡告知をしない)など、小手先のことをしても仕方がありません

そもそも、老後の世話をしたなどで、世話をしたひとが感情的に、自分が多くもらうべきだと思っていたとしても、有効な遺言書がない場合は民法上の分配になるでしょう
また遺言書があっても遺留分が認められるのです

財産が自宅しかないなど、財産が少なくて、同居している場合など、兄弟が相続放棄してくれる場合もあるかもしれませんが、いざ死んでみたら、売って、分けるなどもよくあることです

老後の世話をしたから、自分が全部取るのが当たり前だというのは勘違いです
ただし、遺留分は請求しなければ意味のないものなので
兄弟が遺留分を請求しない場合は、全部相続できるかもしれませんね


兄弟がよかれと思って相続放棄したが、ほかの相続人がいて放棄しなかったので仇になってしまうなどのケースもあります
未亡人が全部ひとり占めしたい場合もあるようですが、相続税の負担も考えてふつうに子供にも相続させた方がいい場合もあるようです


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