教員採用取り消しは適法=県に慰謝料命じる―大分地裁
時事通信 1月14日(木)17時25分配信
大分県教育委員会で2008年に発覚した教員採用試験をめぐる汚職事件で、不正合格者として採用を取り消された臨時講師の秦聖一郎さん(30)が、処分の撤回を求めた訴訟の判決が14日、大分地裁であった。
竹内浩史裁判長は、採用取り消しは適法と判断する一方、県に慰謝料など計400万円の支払いを命じた。
竹内裁判長は「原告が関与していなかったとしても、口利きで試験結果がゆがめられており、取り消しはやむを得ない」と述べた。一方、遅くとも02年ごろ から、特定の受験者を合格させるよう求める口利きの依頼があり、県教委で組織的な違法行為が横行していたと認定。「原告に不利益を一方的に被らせたのは許 されない」として、不正合格者とされた精神的苦痛への慰謝料を命じた。
判決によると、秦さんは08年度選考試験に合格。大分市の小学校で勤務していたが、試験結果が加点されたとして採用を取り消された。
採用取り消しをめぐっては昨年2月、同地裁が別の男性の訴えを認め、県に処分取り消しなどを命じた。双方が控訴し福岡高裁で係争中。 ヤフーニュース
竹内浩史裁判長は、採用取り消しは適法と判断する一方、県に慰謝料など計400万円の支払いを命じた。
竹内裁判長は「原告が関与していなかったとしても、口利きで試験結果がゆがめられており、取り消しはやむを得ない」と述べた。一方、遅くとも02年ごろ から、特定の受験者を合格させるよう求める口利きの依頼があり、県教委で組織的な違法行為が横行していたと認定。「原告に不利益を一方的に被らせたのは許 されない」として、不正合格者とされた精神的苦痛への慰謝料を命じた。
判決によると、秦さんは08年度選考試験に合格。大分市の小学校で勤務していたが、試験結果が加点されたとして採用を取り消された。
採用取り消しをめぐっては昨年2月、同地裁が別の男性の訴えを認め、県に処分取り消しなどを命じた。双方が控訴し福岡高裁で係争中。 ヤフーニュース
地裁判断割れる 教員採用取り消し「適法」
2008年の大分県教委汚職事件で発覚した小中学校教員の不正採用問題をめぐり、小学校教員の試験で不正な加点により合格したとして採用取り消し処分に
なった大分市の秦聖一郎さん(30)=小学校臨時講師=が処分の撤回を求めた訴訟で、大分地裁は14日、「採用は違法だった。県による採用の取り消し処分
は適法であり、やむを得ない」と判断し、秦さん側の請求を退けた。一方で、国家賠償請求については「県教委で不正が横行し、一方的に原告に不利益を被らせ
た」として請求を一部認め、県側に400万円の支払いを命じた。
問題をめぐっては、中学校教員の採用で、秦さんと同じ処分を受けた男性 (38)が同様の訴訟を起こし、福岡高裁で係争中。この男性の訴訟では昨年2月、同地裁が「採用は適法。採用が違法であったとしても取り消し処分はできな い」と判決を出した。2件の訴訟の判決は全く逆の結論となっており、司法判断は割れた。
訴訟の争点は(1)採用の違法性(2)取り消し処分の適法性(3)国家賠償請求の可否―の3点。
竹内浩史裁判長は、秦さんの試験では口利きと不正な加点があったと認定し、採用は地方公務員法の趣旨に反して違法と判断。「地公法が求める成績主義、能力 実証主義は、人的なつながりによりゆがめられる情実人事を広く排斥している。これは(秦さんら)任用される者たちが直接(口利きなどに)関与した場合に限 定されない」と言及した。
その上で「成績主義、能力実証主義による優秀な人材の確保や、公務員の人事の公正は重要な公益。原告が口利きに関与していないとしても、原告を教員として採用し続ける公益上の不利益は重大」として、県教委による採用の取り消しは適法と結論づけた。
一方で、翌年度の採用試験を受験する機会を失ったことなどを考慮し、精神的苦痛の慰謝料など国家賠償請求の一部を認めた。
秦さん側は判決を不服として福岡高裁に控訴する方針。 gooニュース
問題をめぐっては、中学校教員の採用で、秦さんと同じ処分を受けた男性 (38)が同様の訴訟を起こし、福岡高裁で係争中。この男性の訴訟では昨年2月、同地裁が「採用は適法。採用が違法であったとしても取り消し処分はできな い」と判決を出した。2件の訴訟の判決は全く逆の結論となっており、司法判断は割れた。
訴訟の争点は(1)採用の違法性(2)取り消し処分の適法性(3)国家賠償請求の可否―の3点。
竹内浩史裁判長は、秦さんの試験では口利きと不正な加点があったと認定し、採用は地方公務員法の趣旨に反して違法と判断。「地公法が求める成績主義、能力 実証主義は、人的なつながりによりゆがめられる情実人事を広く排斥している。これは(秦さんら)任用される者たちが直接(口利きなどに)関与した場合に限 定されない」と言及した。
その上で「成績主義、能力実証主義による優秀な人材の確保や、公務員の人事の公正は重要な公益。原告が口利きに関与していないとしても、原告を教員として採用し続ける公益上の不利益は重大」として、県教委による採用の取り消しは適法と結論づけた。
一方で、翌年度の採用試験を受験する機会を失ったことなどを考慮し、精神的苦痛の慰謝料など国家賠償請求の一部を認めた。
秦さん側は判決を不服として福岡高裁に控訴する方針。 gooニュース
※この記事は、1月15日大分合同新聞朝刊1ページに掲載されています。
【認定事実】
2008年度試験の際、元県教委教育審査技監の大分大学教授(当時)が、当時の教育審議技監を訪問。教授は指導実績をあげるため、原告を含む、自分が指導していた学生への口利きをしていた。原告は二次試験の改ざんで、52点を加点され、84位だった順位が35位になり合格した
(大分合同新聞19面より)
口利きって、点数化できない部分でと思うのが普通だが、二次試験で52点も加点されたそうなんですよ
【取り消し処分の適法性】
「成績主義、能力実証主義が達成しようとする優秀な人材の確保や公務員の構成な人事などは重要な公益であり、原告が口利きに関与していなかったとしても、採用を維持することによる公益上の不利益は重大」
「原告は熱意をもって教員として公務に従事していたことに疑いはないが、取り消し処分まで約5ヶ月間と短期間にすぎない。能力が実証されたとはいえない」
「原告の採用を維持することによる不利益は、取り消し処分により原告が被る不利益を上回る」
「公共の福祉の観点から著しく相当性を欠き、取り消し処分は適法」
「本来合格水準に達しながら不合格となった受験者に照らしても処分はやむを得ない」
口利きに本人や親族が関与していない場合でも、地方公務員法と教員公務員特例法に基づいて、「人的つながりに基づく人事一般を原則として禁止」しているので採用に違法性があるとの判断です
弁護団は血の通わない判決とし「面接や模擬授業の評価は極めて主観的。本当に秦さんに能力がなかったのか、しっかり審理されなければならない」と強調。提訴から約7年「7年間は無駄ではなかった。怒りをもとに活動を続けていく」(大分合同新聞21面より)
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