ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決
弁護士ドットコム 8月26日(金)13時50分配信
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。
裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。
判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話した。
【午後4時35分追記】
判決を受けて、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、直ちに控訴します」とのコメントを発表した。今後もテレビを持たないワンセグ携帯の所有者に対して、受信料の徴収を続けるという。
裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。
判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話した。
【午後4時35分追記】
判決を受けて、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、直ちに控訴します」とのコメントを発表した。今後もテレビを持たないワンセグ携帯の所有者に対して、受信料の徴収を続けるという。
弁護士ドットコムニュース編集部
最終更新:8月26日(金)16時41分 ヤフーニュース
NHKは地方裁判所なめてますよ
放送法という法律を盾に、国民から搾取してきたというのに
法の番人たる裁判所の決定も、控訴するから無視ですよ
少なくとも埼玉では徴収やめるべきだし、新規での徴収もやめるべきですよ
そうでなければ、控訴して負けた場合は、この地方裁判所の決定を聞いた日に遡って返金するべきです
NHKは地方裁判所なめてますよ
放送法という法律を盾に、国民から搾取してきたというのに
法の番人たる裁判所の決定も、控訴するから無視ですよ
少なくとも埼玉では徴収やめるべきだし、新規での徴収もやめるべきですよ
そうでなければ、控訴して負けた場合は、この地方裁判所の決定を聞いた日に遡って返金するべきです
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