2016年12月3日土曜日

法律が決まったら知らなければならない

NHKニュースを見ていると、コンサルティング会社が農園を経営して、そこに障がい者を出向させて働いてもらうというものがあった。ウィキペディアで「障害者の雇用の促進等に関する法律」を見てみると、今は罰則のない、障がい者の雇用義務が、平成30年の4月からは義務化するらしい。
50人以上の会社、100~200人の会社などの一般雇用主では2%(業種によっては除外率あり・平成35年までは精神障碍者は含めない計算も可)

以前2チャンネルまとめでみたことがある「食堂や休憩室を使用させない」ことは差別にあたるらしい。派遣社員が利用できないというものを見かけたことがある。

除外する業種があるように、危険を伴う仕事の場合は、ほかの従業員も危険にさらされてしまうため働かせられないし、接客にかかわる仕事は健常者でも苦労して精神障碍者になったりするくらいですから、難しいですよね。

平成30年から、障がい者を雇用しなければ割り当ての人数1人に月4~5万円の罰金なこともあり、コンサルティング会社が提案をしたわけですね

現在運営されている障がい者向けの作業所では、一人を働かせるために、複数の健常者の見守りが必要になるため、障がい者の工賃は低くなってしまいます。

関連記事 19人刺殺事件(障碍者の工賃について)




知らないところで法律が決まっていて、それについての罰則も決まってしまう
建物を持っているひとなら、耐震に関する建築基準法は悩みの種ですよね
昭和56年6月1日より前の建築物は耐震診断をして、補強工事をしなければなりません
工事の見積もりが高額のため、廃業するビルもあります
この調子でいくと2000年6月1日にも建築基準法が改定されていますので、木造中古住宅をそのまま使用する予定があるのなら、2000年6月より後に建ったものがよいと思われます

安全性を考えるなら、震度6程度の地震があった住宅では耐震性が落ちていますから、該当地区で土地建物を購入する場合は、地震後に建った物件がよいと思います







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